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市民税(法人)

2009年7月3日

法人市民税

納税義務者

法人市民税を納めていただく法人等は、次のとおりです。   

納税義務者

納める税額

均等割

法人税割

市内に事務所や事業所を有する法人

市内に寮、保養所などを有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの

市内に事務所または事業所を有する公共法人及び収益事業を営まない公益法人など

 
 市内に上記に該当する法人等の設立・異動などありましたら「法人設立(異動)届出書」の提出をお願いいたします。なお、提出の際の添付書類につきましては、登記事項証明書の写し・定款の写し等ですが、詳細についてはお問い合わせください。

税額の算出方法

法人市民税の年税額=均等割額+法人税割額

 

          事務所などを有していた月数(端数月は切り捨て)

  均等割額=税率×         12ヶ月               

                 

 【均等割税率】

納税義務者

市内の従業員数の合計数

50人を超えるもの

50人以下のもの

50億円超の法人

3,000,000円

410,000円

10億円超50億円以下の法人

1,750,000円

410,000円

1億円超10億円以下の法人

400,000円

160,000円

1,000万円超1億円以下の法人

150,000円

130,000円

1,000万円以下の法人

120,000円

50,000円

上記以外の法人等

50,000円

*法人税割額=課税標準となる法人税額×税率(12.3%)

申告と納付の方法

 法人市民税は、それぞれの法人の事業年度が終了したあと一定期間内にその納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納める申告納付の制度がとられています。

事業年度

申告納付の期限等

6か月

確定申告

・事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以
 内

・申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額

1年

予  定
(中間)
申  告

・事業開始年度の日以後6か月を経過した日から2か
 月以内

・申告納付額は、(1)または(2)の額です。

 (1) 均等割額(年額)の 1/2の額と前事業年度の法
   人税割額の 1/2の額との合計額(予定申告)

 (2) 均等割額(年額)の1/2の額とその事業年度開始
   の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして
   計算した法人税額を課税標準として計算した法
   人税割額との合計額(中間申告)

確定申告

・事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以
 内

・申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額
 からすでに予定(中間)申告を行った税額がある場
 合には、その額を差し引いた額


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お問い合わせ

印西市 市民部 市民税課 市民税班

Tel:0476-42-5111(代)

Fax:0476-42-7242

E-mail:siminzeika@ml.city.inzai.chiba.jp